邑智郡公立病院組合個人情報保護条例

 

目次  

第1章 総則(第1条—第3条)  

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第4条—第10条)  

第3章 個人情報の開示、訂正等及び利用停止   
 第1節 個人情報の開示(第11条—第23条)   
 第2節 個人情報の訂正等(第24条—第28条)   
 第3節 個人情報の利用停止(第29条—第33条)   
 第4節 不服申立て等(第34条—第45条)  

第4章 雑則(第46条—第51条)  

第5章 罰則(第52条—第56条)  

附則    

第1章 総則  

(目的)

第1条 この条例は、邑智郡公立病院組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるとともに、組合が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で適正な組合運営の推進に資することを目的とする。  

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。  
(2) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。  
(3) 本人 個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。  
(4) 公文書 邑智郡公立病院組合情報公開条例(平成17年邑智郡公立病院組合条例第1号)第2条第2項に規定する公文書をいう。  

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。    

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護  

(個人情報取扱事務の届出及び閲覧)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。  

(1) 個人情報取扱事務の名称  
(2) 個人情報取扱事務の目的  
(3) 個人情報の記録の内容  
(4) 個人情報の記録の対象者  
(5) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前2項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供するものとする。

4 前3項の規定は、組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。  

(個人情報の収集及び記録の制限)

第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき又は邑智郡公立病院組合個人情報保護審査会の意見を聴いた上で個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  

(1) 本人の同意があるとき。  
(2) 法令等の規定に基づくとき。  
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。  
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。  
(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。  
(6) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を本人以外のものから収集することにつき相当の理由がある場合であって、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

4 実施機関は、法令等の規定に基づく場合を除き、次の各号に掲げる事項を記録してはならない。  

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項  
(2) 人種及び社会的差別の原因となる事項  
(3) 犯罪に関する事項  
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認められる事項  

(個人情報の利用の制限)

第6条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  

(1) 本人の同意があるとき。  
(2) 法令等の規定に基づくとき。  
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。  
(4) 当該実施機関の事務を遂行する上で当該個人情報を使用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。  

(個人情報の提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。  
(2) 法令等の規定に基づくとき。  
(3) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとき  
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。  
(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)に提供する場合で、当該個人情報を使用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。  
(6) 前各号に掲げる場合のほか、邑智郡公立病院組合個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等について制限を付し、又は適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

3 実施機関は、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、個人情報の保護のために必要な措置が講じられ、且つ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるもので次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  

(1) 法令等の定め、又は実施機関が法令上従う義務のあるとき。  
(2) 前号に定めるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。  

(個人情報の安全管理)

第8条 実施機関は、個人情報を常に正確に維持し、管理するとともに漏えい、改ざん、滅失、き損及び盗用等を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については速やかに、細断、焼却その他完全に消滅する方法により消去しなければならない。  

(職員の義務)

第9条 個人情報の処理に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た情報を漏えい又は盗用してはならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。  

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、前項の規定により明らかにされた措置に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

3 前項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。    

第3章 個人情報の開示、訂正等及び利用停止     

第1節 個人情報の開示  

(開示請求)

第11条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報(第4条第4項に掲げる事務に係るものを除く。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。  

(開示請求の方法)

第12条 前条の規定に基づき開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。  

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所  
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項  
(3) その他規則で定める事項 2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。  

(開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。  

(1) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号へに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により開示することができない情報  
(2) 法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の利益に反すると認められる情報  
(3) 開示請求者(当該開示請求者が法定代理人の場合は、本人をいう。以下この号及び第20条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが開示することによりなお開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合は、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)  
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。  
(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報  
(6) 組合の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「組合等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの  
(7) 組合等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの   
ア 評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する情報であって、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ   
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ   
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を害するおそれ   
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を阻害するおそれ   
オ 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。  

(裁量的開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、本人の権利利益を保護するため特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。  

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。  

(開示請求に対する措置)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を管理していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により、個人情報の全部を開示する旨の決定以外の決定をする場合は、当該各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。  

(開示決定等の期限)

第18条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、直ちに書面により延長後の期間及び理由を開示請求者に通知しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由  
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限  

(事案の移送)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当蕨実施機関は、当該個人情報を開示しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に協力しなければならない。  

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第20条 開示請求に係る個人情報に組合及び開示請求者以外の者(以下この条、第 34条及び第35条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。  

(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第13条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。  
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第34条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。  

(開示の実施)

第21条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、閲覧又は視聴の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障があると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

4 第12条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。  

(開示請求の特例)

第22条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第12条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第17条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定める方法により直ちに開示しなければならない。  

(費用負担)

第23条 この条例の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。     

第2節 個人情報の訂正等  

(訂正等の請求)

第24条 何人も、第21条第1項又は第22条第2項の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正等の請求について準用する。

3 第1項の規定による訂正等の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。  

(訂正等の請求の方法)

第25条 前条の規定に基づき訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。  

(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所  
(2) 訂正等の請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項  
(3) 訂正等を求める内容  
(4) その他規則で定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第12条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。  

(訂正等の義務)

第26条 実施機関は、訂正等の請求があった場合は、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、当該請求の内容が事実であることが判明したときは、当該個人情報の訂正等をしなければならない。ただし、訂正等の請求に係る個人情報について実施機関に訂正等の権限がないとき、その他訂正等しないことにつき正当な理由があるときを除く。  

(訂正等の請求に対する措置)

第27条 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正等するときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正等の請求に係る個人情報を訂正等した上で、訂正等の請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部を訂正等しないときは、訂正等しない旨の決定をし、訂正等の請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により個人情報の全部を訂正等する決定以外の決定をする場合は、当該各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。  

(訂正等の決定の期限)

第28条 前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正等の決定」という。)は、当該訂正等の請求があった日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、第25条第3項において準用する第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。この場合において、同条第2項中「開示請求者」とあるのは「訂正等の請求をした者」と、同条第3項中「開示請求」とあるのは「訂正等の請求」と、「45日」とあるのは「60日」と、「開示決定等」とあるのは「訂正等の決定」と、「開示請求者」とあるのは「訂正等の請求をした者」と読み替えるものとする。     

第3節 個人情報の利用停止  

(利用停止の請求)

第29条 何人も、第21条第1項又は第22条第2項の規定により開示を受けた自己の個人情報が次のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。  

(1) 第5条各項の規定に違反して収集されたとき、又は第6条の規定に違反して利用されているとき。 当該個人情報の利用の停止又は消去  
(2) 第7条第1項又は第3項の規定に違反して提供されているとき。 当該個人情報の提供の停止

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。

3 第1項の規定による利用停止の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。  

(利用停止の請求の方法)

第30条 前条の規定に基づき利用停止の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。  

(1) 利用停止の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止の請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容及びその理由
(4) その他規則で定める事項

2 第12条第2項及び第3項の規定は、利用停止の請求について準用する。  

(利用停止の義務)

第31条 実施機関は、利用停止の請求があった場合は、必要な調査を行い、当該利用停止の請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。  

(利用停止の請求に対する措置)

第32条 実施機関は、利用停止の請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、速やかに、利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をした上で、利用停止の請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止の請求に係る個人情報の全部を利用停止としないときは、利用停止をしない旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により個人情報の全部の利用停止をする決定以外の決定をする場合は、当該各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。  

(利用停止決定等の期限)

第33条 前条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、当該利用停止の請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第2項において準用する第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、利用停止決定等について準用する。この場合において、同条第2項中「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、同条第3項中「開示請求」とあるのは「利用停止の請求」と、「45日」とあるのは「60日」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と読み替えるものとする。     

第4節 不服申立て等  

(審査会への諮問)

第34条 開示決定等、訂正等の決定又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく邑智郡公立病院組合個人情報保護審査会に諮問しなければならない。  

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。  
(2) 不服申立てに対する決定において、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。  
(3) 不服申立てに対する決定において、不服申立てに係る訂正等の決定(訂正等の請求に係る個人情報の全部について訂正等をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部について訂正等をするとき。  
(4) 不服申立てに対する決定において、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止の請求に係る個人情報の全部について利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部について利用停止をするとき。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。  

(1) 不服申立人及び参加人  
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)  
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)  

(不服申立てに対する決定)

第35条 諮問実施機関は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該不服申立てに対する決定をするものとする。

2 第20条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。  

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定  
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)  

(邑智郡公立病院組合個人情報保護審査会)

第36条 次に掲げる事務を行うため、邑智郡公立病院組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。  

(1) 第5条第2項及び第7条第1項第6号の規定により、実施機関に意見を述べること。  
(2) 第34条第1項の規定により諮問された事項について審議すること。  
(3) 個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。 2 審査会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が任命する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。  

(会長)

第37条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。  

(審査会の調査権限)

第38条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等又は、訂正等の決定又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等又は訂正等の決定又は利用停止決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。  

(意見の陳述)

第39条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。  

(意見書等の提出)

第40条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。  

(委員による調査手続)

第41条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第38条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第39条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。  

(提出資料の閲覧)

第42条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。  (調査審議手続の非公開) 第43条 第36条第1項第2号の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。  

(答申の送付等)

第44条 審査会は、第34条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。  

(規則への委任)

第45条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。    

第4章 雑則  

(適用除外)

第46条 第2章及び前章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。  

(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報  
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報  
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報

2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)その他の法律の規定により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定が適用されない個人情報については、前章の規定は、適用しない。  

(他の制度との調整)

第47条 第2章及び前章の規定は、図書館その他これに類する施設において一般の利用に供することを目的として保有している個人情報については、適用しない。

2 前章第1節の規定は、法令又は他の条例(邑智郡公立病院組合情報公開条例を除く。以下この条において「他の法令等」という。)の規定により、個人情報が第21条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、適用しない。

3 前章第2節の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正等を求めることができるときは、適用しない。

4 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正等の手続の規定がない場合には、当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第24条第1項の規定を適用する。

5 前章第3節の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の利用停止を求めることができるときは、適用しない。

6 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に利用停止の手続の規定がない場合には、当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第29条第1項の規定を適用する。  (苦情処理) 第48条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。  

(出資法人の責務)

第49条 組合が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

(運用状況の公表)

第50条 管理者は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。  

(委任)

第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    

第5章 罰則

第52条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第10条第3項の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人情報(公文書に記録されているものに限る。この条及び次条において同じ。)を含む個人の秘密に属する事項が記録された情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第53条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 第36条第6項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示又は第22条第2項の規定による開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。    

附則  

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。  

(適用区分)

2 第3章第1節から第3節の規定は、平成17年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書に記録されている個人情報について適用する。